エリアについて(1)

東京コペルというエリアの権利をコペル社から購入しました。

東京都内の教室のロイヤルティの50%を弊社が受け取るという
大変お得な権利でした。

今回のコペルの民事再生で0になりました。

弁護士さんから、エリアの権利者に不公平な扱いを受けている
と思ったので、質問状を出しました。以下その抜粋です。

1億円エリアの権利を買っていた人Aと、総額2000万円でコペル(あるいはコペルプラス)を1教室持っていた人Bがいます。1億円に対して、コペル社は年利12%払っていたとします。(現況の東京コペルはそれ以上です)石田弁護士の解決策では、Aは4か月分の報酬金を受け取るのみ、再生債権には認められないという話でした。1億円に対してたった4%の返済率です。方や、Bは最大750万円受け取り、さらに毎月の返戻金や安心保証があればその家賃コペル保証分ももらえます。750万円のみとしても37.5%の弁済率です。1テナントが3000万円であっても、25%です。

これは、石田弁護士に、エリアなど、架空の権利を買った人はその人が悪い、実教室に投資した人は、実際の事業をしていた、しようとしていたのでその価値があるから多めに弁済するという、バイアスがかかっているのではないでしょうか?しかし、エリアの契約書にあるように、私は今でも、コペルと共同で幼児教育の事業をし、広げていく。その為に、1億円を払い、ロイヤルティの50%を頂くという東京コペルという契約をしたつもりです。そのお金は、他の契約金などと同じように、コペルの経営資源として有効に活用されていたはずです。

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